東京地方裁判所 平成6年(ワ)1751号 判決 1995年10月30日
原告
三井海上火災保険株式会社
右代表者代表取締役
松方康
右訴訟代理人弁護士
得居仁
同
品川政幸
被告
アメリカン・プレジデント
ラインズ・リミテッド
日本における代表者
トーマス・エム・ケリー
右訴訟代理人弁護士
山口修司
主文
一 被告は、原告に対し、四九六万八〇三七円を支払え。
二 原告のその余の請求を、棄却する。
三 訴訟費用はこれを五分し、その四を被告の、その余を原告の負担とする。
四 この判決の第一項は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一 請求
被告は、原告に対し、七〇六万七五二〇円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成六年二月一〇日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
一 本件は、荷送人から船荷証券の裏書譲渡を受けていた荷受人との間で貨物海上保険契約を締結していた原告が、荷送人と当該貨物の運送契約を締結し当該船荷証券を発行して海上運送を行った被告に対して、当該貨物に損害が生じ、かつ、この損害につき荷受人に保険金を支払ったとして、保険代位に基づき当該運送契約の債務不履行による損害賠償を請求した事案である。
二 判断の前提となる事実
1 原告は、損害保険を業とする会社であり、被告は海上運送等を業とする会社である。
2 平成五年三月一八日ころ、被告は、トーホー アメリカ コーポレーション(以下、「本件荷送人」という。)との間で、冷凍茹オピリオクラブ(蟹)六六三一カートン(以下「本件運送品」という。)をアメリカ合衆国アラスカ州ダッチ・ハーバーから横浜港まで海上運送する旨の契約を締結し、本件荷送人から本件運送品の積み込まれたコンテナー六本を受領して、番号APLU〇〇九四五七〇七三の船荷証券(以下「本件船荷証券」という。)を発行した。本件運送品の荷受人のイトマン株式会社(平成五年四月一日住友物産株式会社と合併した。以下「本件荷受人」という。)は、本件荷送人から本件船荷証券の裏書譲渡を受け、これを所持していた。(甲五)
3 本件運送品は、被告の船舶プレジデント・ハリソン号に積み込まれて海上運送され、平成五年三月二六日、横浜港に到着した。
4 本件運送品のうち、コンテナー番号APLU五〇七二一一のコンテナー(以下「本件コンテナー」という。)内に積み込まれていた貨物(以下「本件貨物」という。)は、遅くとも平成五年七月八日には、それぞれカートン内部でいったん解凍した後、再凍結して一つの塊になっており、社団法人日本海事検定協会所属の海事鑑定人木村洋治(以下「木村」という。)が、本件荷受人会社の担当営業員の有馬及び被告側鑑定人の鈴村と三人で蟹の食べ比べをしたところ、本件貨物は、本件運送品の他の貨物と比較して味が落ちるような感じがし、また、本件貨物が東邦食品工業株式会社(以下「東邦食品」という。)で分析された結果、本件では蟹身の状態は繊維が一本一本立っており凍結が弛んで蟹の旨味が流れだした状態で、食用として商品になる脚肉、肩肉、ツメの部分の示度計での測定値(一般的総合的味の評価)が本件運送品の他の正常のものより一パーセント以上低くなったため、本件貨物には旨味がなくなり、品質が低下したことが認められた(これを以下「本件品質低下」という。)。
5 原告は、平成五年三月一八日ころ本件荷受人との間で、本件運送品を保険の目的として保険金額を貨物七七一七万四〇〇〇円、関税六七三万六〇〇〇円の総額八一三五万八八〇〇円とする貨物海上保険契約を締結していたが、本件品質低下が生じたので、同年一一月二九日、本件荷受人に対して保険金七〇六万七五二〇円を支払った。(甲一、四)
三 争点及びこれに対する当事者の主張
1 本件品質低下の原因
(一) 原告の主張
本件運送品が横浜港に到着した平成五年三月二六日、本件コンテナーの天井から氷が垂れ下がり、コンテナー内全体が氷に覆われ、一番下にあったカートンを含め多数のカートンが氷に覆われ、本件コンテナー内に積み込まれていた本件貨物は、それぞれカートン内部でいったん解凍した後、再凍結して一つの塊になっていた。そして、同年七月八日には、本件貨物について本件品質低下が認められたが、本件貨物は、横浜港に到着した後は、他の五本のコンテナー内の貨物とともに、良好な状態で管理されており、七月の鑑定時には、他の五本のコンテナー内の貨物には何ら異常は発生していなかったのであるから、横浜港到着時にはすでに解凍による本件品質低下が発生していたというべきである。
すなわち、本件品質低下を生じさせた本件貨物の解凍事故は、本件貨物の運送中に本件コンテナーの屋根板に穴があき、水が本件コンテナー内部に侵入するなどして、本件コンテナー内部が高温になったために発生したものである。
(二) 被告の主張
(1) 本件コンテナーの内部は、運送中、常時マイナス一八度であったから、貨物の運送中に本件貨物の品質が劣化することはない。
(2) 本件貨物は、平成五年三月二六日に横浜港に到着したが、鑑定人木村が貨物を仕分して味見をしているのは七月になってからであるから、本件品質低下は、貨物が横浜港に到着してから木村が鑑定をするまでの間に発生したものである。
そうでないとしても、本件貨物は、本件荷送人が自らコンテナー内に貨物を詰めて運送人である被告のコンテナー置場まで持参し、運送人は貨物が入った本件コンテナーをそのまま本件荷受人に引渡すという形式(CY/CY条件という。)であるから、本件貨物の横浜港到着時に異常が発生していたとすれば、コンテナー積み込み前に本件荷送人が本件貨物が高温であるのにこれを十分に冷却しないでコンテナーに詰めたために本件品質低下が発生したのである。
2 本件品質低下による損害額
(一) 原告の主張
(1) 本件運送品は合計九万〇二三五キログラム(一九万八九三〇ポンド)であり、日本国内における市場価額は一キログラムあたり約九〇九円であったから、本件運送品全体の市場価格は八二〇二万三六一五円である。
他方、本件運送品のインボイス価額は54万3397.8米ドルで、損害を受けた貨物は三万三七八〇ポンドである。損害を受けた本件貨物は、インボイスの表示上、グレードA、一ポンドあたり2.74米ドルであったから、損害を受けた貨物の日本国内での市場価格は、次の計算式により一三九七万一一〇二円となる。
(計算式)
8202万3615円×3万3780ポンド
×2.74米ドル÷54万3397.8米ドル
=1397万1102円(正確には1397万1120円)
木村は、本件貨物の減価率を五一パーセントと算定したので、これを右市場価格に乗ずると、本件貨物の損害の実額は、七一二万五二六二円となる。
(2) 原告が本件荷受人に損害の填補として支払った保険金七〇六万七五二〇円は、前記実損額七一二万五二六二円を下回るから、原告は保険代位により被告に対し右保険金と同額の損害賠償請求権を取得した。
(3) なお、本件船荷証券裏面の約款第四条によれば、損害を受けた貨物の市場価額が、当該貨物のインボイス価額、運賃及び保険料を加えた額(CIF価額)より高額であるときは、損害額は右市場価額で計算することができるものと解される。
(二) 被告の主張
(1) 本件船荷証券裏面約款には、貨物の価値はCIF価額と推定するとのCIF価額約款が存在し、被告の責任はCIF価額に減縮されている。
したがって、仮に被告に責任があるとすれば、CIF価額を基礎とした損害についての賠償責任であるというべきである。
(2) 本件では、損傷を受けた貨物は三万三七八〇ポンドで、貨物のインボイス上の表示は一ポンド当たり2.74米ドルであるから、損傷を受けた貨物の価格は9万2557.2米ドル(3万3780ポンド×2.74米ドル)となる。
そして、本件運送品の運賃は、4万9887.33米ドルであり、運賃は、貨物の大きさ、重さを基準に算定されることから、損傷を受けた貨物に相当する運賃は、8471.29米ドル(4万9887.33米ドル×3万3780ポンド÷19万8930ポンド)となる。
また、本件運送品の全体の保険料は、一五万四七一三円であり、保険料は貨物の価値を基準に算定されることから、損傷を受けた貨物に相当する保険料は、二万六三五二円(15万4713円×9万2557.2米ドル÷54万3397.80米ドル)となる。
したがって、本件貨物のCIF価額は、前記9万2557.2米ドル及び8471.29米ドルを合算した10万1028.49米ドルに右二万六三五二円を加えた額となり、現在(口頭弁論終結の日に近接した平成七年五月一八日)の換算率一米ドル87.03円で換算すると、本件貨物のCIF価額は、総額八八一万八八六一円となる。
そして、本件貨物は、六八五万四四〇〇円で売却されているのだから、認められる損害は、一九六万四四六一円となる。
第三 判断
一 争点1(本件品質低下の原因)について
1 証拠(甲二、六ないし八、一七ないし二〇、乙六の1、2、七、八、証人木村洋治、同相沢俊明)及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。
(一) 本件貨物は、本件運送品の他の貨物と同様に、米国アラスカ州ダッチハーバーの本件荷送人の倉庫で華氏マイナス六度(摂氏マイナス21.1度)以下に冷凍され、現地時間平成五年三月一五日、設定温度華氏マイナス一五度(摂氏マイナス二六度)で荷送人によって屋内でコンテナーに積み込まれた。
積み込み時、他の貨物は華氏マイナス六度(摂氏マイナス21.1度)であったが、本件貨物はモニターログの記録上、華氏一八度(摂氏マイナス八度)で設定温度よりかなり高温であったため、ダッチハーバーでは、冷凍機に異常があるのではないかと疑われたが、冷凍機そのものには故障がないことが確認された。
(二) 本件運送品は、平成五年三月二六日に横浜港に到着し、同月三〇日、三一日にかけて兼松食品工業株式会社(以下「兼松食品」という。)社員麻生茂喜と本件荷受人社員の立合いのもとで本牧の倉庫に倉入れされた。その際、本件コンテナー内には天井から氷の柱ができ、カートンも氷に覆われ、コンテナーの床も氷で覆われていたので、麻生茂喜は本件コンテナーの状態を写真に撮るとともに、同年四月一日、本件荷受人は木村に本件貨物の鑑定を依頼した。
(三) 同年四月二日に、木村が横浜港に行って調査したところ、本件貨物一一二〇カートン中、一八六カートンには氷がカートン上部についており、その一部のカートンの中に入っている蟹は、一匹ずつばらばらに凍結しているはずであるのに、いくつかがまとまって凍結(ブロック凍結)しており、また、本来ならば蟹の表面に薄い氷の膜(グレーズ)がついているのに、それが溶けてなくなっていた。
この調査に当たって、木村は、本件コンテナーの現物は見ないで、麻生茂喜が撮影していた写真により確認した。
(四) 木村は、蟹のグレーズが溶けたこと自体が損害であり、グレーズが溶けてしまった以上、それ以上蟹の品質に影響はないと考え、その後の鑑定を同年七月八日に行い、その結果、本件運送品の他の貨物と比較して、本件貨物の品質低下が認められた。
この間、本件貨物は残りの本件運送品と同様、兼松食品の倉庫に摂氏マイナス二五度前後で保管されていた。
(五) 同年七月八日の鑑定の際、被告側の鑑定人である鈴村は、木村に対し、本件コンテナーの屋根板に穴があり、温度計が壊れていたと伝えたが、鈴村は鑑定書は作成しなかった。また、被告から依頼されて本件コンテナーを鑑定した早水正男によると、本件コンテナーの屋根部分にはくぼみが二カ所があった。
しかし、被告会社のクレーム担当者相沢は、この点について、鈴村に何ら確認をしなかった。
2 以上の事実からすると、本件コンテナーの屋根部分に穴が開いており、外気が入り込んでコンテナー内の温度が上昇したために本件貨物に解凍事故が発生し、その結果、本件貨物には、横浜港に到着するまでの間に、品質低下が発生していたと認めるのが相当である。
3(一) 被告は、本件品質低下は、本件貨物が横浜港に到着後、平成五年七月八日に鑑定されるまでの約三カ月の間に発生したものであると主張し、二ノ宮の陳述書(乙六の1、2)にも、蟹を摂氏マイナス二五度で保管しておくと、一カ月半くらいで乾燥が始まり、蟹の旨味が少なくなる旨の被告の主張に副った記載がある。
しかし、前記のとおり、本件貨物は、横浜港到着後、本件運送品の他の貨物と同様の状態で保管されていたこと、東邦食品の鑑定では、本件貨物と本件運送品のうち他の貨物とを比較し本件貨物に品質低下が認められたことからすると、本件貨物の品質低下が横浜港到着後に生じたということはできない。すなわち、本件貨物についての本件品質低下は本件貨物が横浜港に到着したときには既に発生していたと認めるのが相当である。
(二) また、被告は、本件コンテナーの温度記録表であるパートローチャートでは、本件コンテナーは常時華氏マイナス一五度(摂氏マイナス二六度)を示していた上に、本件コンテナーは本件解凍事故の後にも何ら異常なく使用されているから、本件コンテナーには異常はなく本件貨物が積み込み時に十分冷却されていなかったことが原因であると主張する。
確かに、本件コンテナーのパートローチャート(甲二一)においては、本件コンテナー内の温度が常時華氏マイナス一五度(摂氏マイナス二六度)であったと記録されているが、証拠(甲二〇、二二)によれば、一般に保冷コンテナーでは定期的に保冷装置の霜取が行われ、そのときにはコンテナー内の温度上昇があるため、パートローチャートは定期的な温度変化を示すものであると認められるところ、保冷コンテナーである本件コンテナーのパートローチャートにはそのような温度変化も見られなかった上、鈴村が木村に対し本件コンテナーの温度計が故障していた旨話したことがあったことが認められ、これらの事実からすると、本件コンテナーのパートローチャートは、これを信用することができない。
また、本件コンテナーが本件運送後に使用された際には異常は認められなかったとの証拠(乙八、証人相沢)もあるが、このときの貨物がどのようなものであったのか不明であるから、これらの証拠があるとしても、前記認定の妨げとはならないというべきである。
(三) さらに、被告は、本件貨物は積み込み時に十分冷却されていなかったと主張し、本件コンテナー等の冷凍コンテナーモニターログ(乙三)には、本件貨物は積み込み時の平成五年三月一五日に華氏一八度(摂氏マイナス八度)であったのが、翌一六日八時三〇分には華氏マイナス二度(摂氏マイナス一九度)、同日一七時には華氏マイナス一〇度(摂氏マイナス二三度)になった旨の記録が表示されている。
しかし、証拠(甲二五、二六、証人木村洋治)によれば、海上コンテナーの冷却能力は陸上コンテナーほど高くなく、本件のような一五トンの貨物の温度を摂氏一〇度ほど下げるには通常は三日以上かかることが認められることからすると、右の記録は信用できないというべきである。
(四) そうすると、被告の前記の各主張はいずれも採用できない。
二 争点2(本件品質低下による損害額)について
1 証拠(甲一〇、乙一の1、2、二)によると、本件船荷証券についての権利関係については、船荷証券裏面約款、一九三六年米国国際海上物品運送法(以下、「米国海上運送法」という。)が適用されることが認められる。
そして、本件船荷証券裏面第四条約款には、「合意された価額、運送人の責任制限」として、「荷送人が貨物の価値を申告し割増レートで運賃を支払わない限り、荷送人は通常運賃を選択し、貨物に損害が生じた場合には、損害額は到着地の市場価額をもとに計算されるが、その市場価額はCIF価額と推定される。」旨の記載がある。
この規定は、運送人に損害賠償責任が発生した場合には、実際の市場価額を算定するのが困難であることが少なくないため、市場価額が証明できないときにCIF価額(インボイスに記載された商品価額、保険料、運賃の総額)による損害賠償請求かできるようにするとともに、国際海上運送においては様々な原因によって運送品に損害が生じることが少なくなく、通常運賃の場合に、運送人の負う損害賠償債務が高額になることは妥当でないため、たとえ実際の市場価額がCIF価額より高額であることが証明される場合においても、公平の観点から、運送人の責任をCIF価額を基に算定される額に限定することにしたものと解するのが相当である。
2(一) これを本件についてみると、証拠(甲四、七、八)によると、本件運送品のインボイス価額は、グレードAの貨物が一ポンドあたり2.74米ドル、本件運送品のインボイス価額の総額が54万3397.8米ドル、本件運送品の重量は一九万八九三〇ポンドで、運賃が総額4万9887.33米ドルであること、本件運送品の保険料は、総額一五万四七一三円であること、本件貨物は、グレードAの貨物で重量が三万三七八〇ポンドであったことが認められる。したがって、本件貨物のインボイス価額は、9万2557.2米ドル、それに相応する運賃は、貨物の重量の割合に応じて按分算定するのが相当であるから8471.29米ドル(4万9887.33米ドル×3万3780ポンド÷19万8930ポンド)、それに相応する保険料は、貨物の価格の割合に応じて按分算定するのが相当であるから二万六三五二円(15万4713円×9万2557.2米ドル÷54万3397.8米ドル)となる。
そして、本件貨物に損害が発生したのは、遅くとも、本件運送品が横浜港に到着した平成五年三月二六日であるから、市場価額として推定される本件貨物のCIF価額は、同日の到達地の為替レートで換算するのが相当であり、同日の為替レートが一米ドル116.76円(東京外国為替市場終値)であったことは公知の事実であるから、本件貨物のインボイス価額は、一〇八〇万六九七八円、本件貨物の運賃は、九八万九一〇七円となる。
以上から、本件貨物のCIF価額は、一一八二万二四三七円となる。
(二) そして、証拠(甲一二)によると、本件貨物は、市場において総額六八五万四四〇〇円で売却されたことが認められ、そうだとすると、本件品質低下による損害額は、四九六万八〇三七円と認められる。
(三) なお、原告は、遅延損害金も請求しているが、本件遅延損害金請求は、保険代位によって権利移転された損害賠償請求権に付随するものとして、主たる債務の準拠法によるものと解される。そうすると、前記のとおり、本件損害賠償請求権には、本件船荷証券の条項及び米国海上運送法が適用されるが、これらには遅延損害金についての規定がないことから、本件では遅延損害金の請求には理由がないといわざるをえない。
したがって、遅延損害金に係る原告の請求は認められない。
三 以上の次第で、原告の本訴請求は、前記認定の四九六万八〇三七円の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用については民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言については同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官雛形要松 裁判官永野圧彦 裁判官真鍋美穂子)